男性の育児休業の必要性について男性の育児休業の必要性について

男性の育児休業の必要性について

今年になって政府は男性の育休の取得率についての目標を引き上げました。

2025年度までに30%⇒50%
2030年度に85%

また、ある企業では男性の育休を「15日以上の取得率100%」という目標も立てているそうです。
今、なぜ国や企業が男性の育児休業に力を入れているのでしょうか。

「うちは人数が少ないから育児休業を取られると困るんだよな~」
と思っている経営者の皆様、本人やご家族はもちろん、企業にとってもメリットがあるんです。

出産直後の男性のサポートが重要になるということ

産後の女性はホルモンバランスが崩れてしまいます。
そこに社会的・心理的にストレスがかかると「産後うつ」が発症しやすくなります。
下記に記載した3つは、産後うつに繋がる要因の一部となります。

①睡眠不足
赤ちゃんのケアや夜泣きによる睡眠不足は、母親の身体的な疲労と精神的なストレスを引き起こします。
睡眠不足はうつ症状の発症や悪化と関連していることが知られており、産後うつのリスクを高める要因となります。

②生活の変化
出産後は新たな生活スタイルや責任が生じるため、ストレスや不安が増えることがあります。
赤ちゃんのケアをしながらの家事など、新たな負荷がかかることで、精神的な負担が増え、産後うつのリスクが高まる可能性があります。

③心理的な要因
出産後には感情の変動やアイデンティティの変化が起こることもあります。
育児に対する不安や自己評価の低下、社会的な孤立感など、これらの要素が産後うつのリスクと関連しています。

「産後うつ」は多くの場合、出産後の2〜3週間以内から発症し、症状には憂鬱感、やる気の低下、食欲不振、不安、睡眠障害などがあります。
最悪の場合、自殺を考えるという症状も出てきます。

男性が積極的に子育てや家事に参加することで女性のストレスを軽減することができます。
この「産後うつ」を防ぐためにも、男性のサポートは非常に重要となってくるのです。

企業でのメリット

■従業員のモチベーション向上と定着率の向上
育児休業を取得するにあたり、仕事に支障が無いよう計画を立てなければなりません。
・いつまでに何をすればいいのか
・自分がいない間の仕事を誰にどこまでやってもらうのか
・仕事の優先順位づけ

など仕事の計画を自ら立てることにより、どうしたら仕事を円滑に進めることができるのか自分自身で考える良い機会になります。
休業から復帰したら「休んだ分、がんばろう」という気持ちになり、モチベーションも上がると言う方もいらっしゃいます。
また、一緒に働く方たちの「助け合いの気持ち」「お互い様という気持ち」を育てることもでき、チーム力が向上するというケースもあります。

さらに今後、同じ職場内で育児休業を取得する女性が出てきた場合、自分の経験上、どのようにすれば業務に支障が及ばないか、安心して休業するにはどうしたらいいかという事を共有でき女性が安心して働ける職場環境を整えることもできます。
このように仕事の分担の見直し、仕事の属人化の排除、優先順位その結果、チーム力向上、採用力や定着率が向上すること等が期待できます。

■企業のブランド力の向上
育児休業を取得することができる企業は、従業員に対する人間性や社会的責任を意識している企業としてのブランド力が向上します。
さらに、CSR活動においてもプラスのイメージを持たれるようになります。

■男女共同参画社会への貢献
男性が育児休業を取得することで、女性がより長く働くことができ、社会進出を促進することができます。
これにより、男女共同参画社会の実現に貢献することができます。
また、企業が男性の育児休業を推進することで、社会全体に育児休業を取得することが当たり前という風土が広がり、社会の変革に貢献することができます。

最近の傾向

お子さまが1歳になるまで、というより短く区切って数回にわたり育児休業を取得される男性の方も多くなってきています。
●内閣府資料:I-3-13図 育児休業取得期間別割合 内閣府男女共同参画局 (gender.go.jp)

令和4年10月改正により、お子様が1歳に達するまで最大4回に分けて休業するというパターンも可能になりました。
このように数回にわけて取得する方法もありますので、従業員の方ご自身の仕事の都合とご家族のライフスタイルによって育児休業プランを一緒に考えていくという方法もあるのではないでしょうか。

■お役立ち資料
●内閣府資料:家事や育児を体験する中で感じたこと、これからパパになる人に伝えたいこと
男性の子育て目的の休暇取得に関する調査研究 (cao.go.jp)

●厚生労働省資料:育MENプロジェクト
男性の育児休業取得促進 研修資料 training2020.pdf (mhlw.go.jp)

社内でどう対応してよいかわからない

資料を見たり、調べたりしたけど、いざ育休を取得させようとした際の一連の内容等、どうしたら良いのかわからない。
そのような場合は、お気軽に柏木労務管理事務所にご相談ください。
専門家が御社に取って的確なアドバイスをお伝えいたします。

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