労働保険事務組合/中央経営者福祉協会
当事務所は労働保険事務組合/中央経営者福祉協会(厚生大臣認可)を併設しています。
労働保険事務組合って?
事業主に代わって労働保険の保険料及び一般拠出金の申告や計算、労働基準監督署及びハローワークへの書類提出など労働保険に関する事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体です。
事務組合加入のメリット
- 事業主や役職者、家族従事者なども、中小事業主等の特別加入制度により、労災保険に加入できます。
- 労働保険等の事務処理を事業主に代わって行いますので、事務員等にかかる費用や事業主の事務処理が軽減されます。
- 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
委託できる事業主
中小事業の事業主様のための制度ですので、常時使用している労働者が以下の場合になります。
- 金融・保険・不動産・小売業
- 1人以上50人以下
- 卸売・サービス業
- 1人以上100人以下
- その他の事業
- 1人以上300人以下
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の具体的範囲は次のとおりです。
- 概算保険料、確定保険料等の申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
- その他労働保険についての申請,届出、報告に関する事務
- 一般拠出金の申告及び納付に関する事務
(注)なお、印紙保険料に関する事務、労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務、雇用保険の雇用安定事業、能力開発事業に係る事務は委託事務の範囲から除かれています。
労働保険事務組合に事務委託するには
委託には、団体への入会金、会費、委託手数料等が必要です。
中央経営者福祉協会労働保険事務組合への加入・委託料金
入会金 10,000円
年会費 18,000円(中途委託の場合は月割りとなります)
(本社以外に番号付与した場合、年額9,600 円)
その他別途報酬月額をいただきます。
ご不明な点やご相談ごとは、お問い合わせ下さい。