育児休業の個別周知に於ける注意点育児休業の個別周知に於ける注意点

育児休業の個別周知に於ける注意点

本人または配偶者の妊娠・出産の申し出をした従業員の方に
育児休業・出産時育児休業について
個別の周知と休業取得の意向確認をしなければなりません

(2022年4月より企業に於いて義務づけられております)

「個別の周知・意向確認の措置」とは?

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。

① 育児休業・出生時育児休業に関する制度(制度の内容など)
② 育児休業・出生時育児休業の申出先(例:「人事課」、「総務課」など)
③ 育児休業給付に関すること(例:制度の内容など)
④ 労働者が育児休業・出生時育児休業期間に負担すべき社会保険料の取扱い

どのように?

①面談(オンライン可)
②書面交付 個別周知・意向確認書記載例(厚生労働省ホームページ)
③FAX
④電子メール等
のいずれか(③④は労働者が希望した場合に限る)

※「男性が育児休業を取るなんて考えられない」「育児休業を取ると周りの人が大変になる」など、取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。

■おススメは面談です
個別周知と意向の確認は書面でも可能ですが、おススメは面談です。
面談という方法を取ることにより、わからないことがその場で確認できる、質問できる等、従業員の皆様に制度をより理解してもらうことができます。
また「本当は休業したかったけど、よくわからなかったので、できなかった」等と後から言われるという状況を防ぐことができ、リスク回避にもなります。
さらに、休業について悩んでいる場合には、何がひっかかっているか確認することにより、職場環境について改めて見直すこともできるなど、とても良い機会になるのではないかと思われます。

いつまでに実施するの?

措置は、労働者が希望の日から円滑に育児休業を取得することができるように配慮し、適切な時期に実施することが必要です。

具体的には、
・妊娠・出産の申出が出産予定日の1カ月半以上前に行われた場合【出産予定日の1カ月前までに】
・それ以降に申出があった場合でも、出産予定日の1カ月前までに申出が行われた場合【2週間以内】
・出産予定日の1カ月前から2週間前の間に申出が行われた場合【1週間以内】
など、できる限り早い時期に措置を行うことが必要であり、出産予定日の2週間前以降に申出があった場合や、子の出生後に申出があった場合は、できる限り速やかに措置を行うことが必要です。

■おススメの時期
【女性】安定期に入ってから体調が良い時期に
【男性】出産予定日の2カ月前までで都合が良い時期に
※いずれにしても育児休業の申出は1カ月前までなので(出生時育児休業については2週間前まで)それまでにご本人が決定できるように計画を立ててください。

このような方も対象となります

「妊娠・出産」の申出については、「妊娠・出産」に準ずる以下の事実を事業主に申し出ることも、ここでの「申出」に当たります。
・ 労働者が特別養子縁組に向けた監護期間にある子を養育していること、養育する意思を明示したこと
・ 労働者が養子縁組里親として委託されている子を養育していること、受託する意思を明示したこと 等

本人が「育児休業は取るつもり無い」と言った場合は?

「休業の仕組みがわからないから」とか「勝手に取得しずらいと思い込んでいたから」という理由から「取るつもりは無い」となっているかもしれません。
「取るつもりは無い」という場合でも制度の説明等は必ずしてください。

また、最初は休業しないと言っていても途中から状況や気が変わる可能性もあります。
その場合も適法な申出であれば拒むことはできません。

その他育児休業個別周知に関しての注意点

■適切なタイミングで行うこと
育児休業または出生時育児休業を取得する従業員が休業前に行うことが望ましいです。
>>具体的にはこちら<<
従業員が出勤している期間中に、休業期間や勤務条件の変更などを周知することで、円滑な業務遂行や人事管理を促進することができます。

■個人情報の適切な取り扱い
従業員の個人情報を含むため、適切な取り扱いが必要です。
周りの協力を得たいと思っての発言であっても個人情報を伝える場合は、必ず本人の許可を取ってからにし、情報漏洩を防止することが重要です。

■正確な情報を提供すること
提供する情報は、正確であることが必要です。
育児休業制度の中には複雑なものもありますので、わかりやすい説明をしなければなりません。
どのような制度があるのか、休業中の給付金はどのくらいなのか、職場復帰はいつまでにするのかなどは、従業員が安心して休業を取得するために必要な情報です。
また、復帰後は育児をしながら、どのような働き方ができるのか等、正確な情報を提供することが大切です。

■従業員とのコミュニケーションを重視すること
説明の際には一方的にならないように気を付けて下さい。
一通り説明はしたものの、本人が理解できなければ何の意味もありません。

また、出産・育児について、どのような計画を立てているのか、どのような働き方を希望するのか意向の確認もしなければなりません。
直面している不安や悩みなどがあるか、周囲の反応について困っていることはあるか等を具体的に聴き、安心して働き続けられるような職場環境を作ることが大切です。

休業中の連絡先や連絡方法、連絡の頻度などについても予め決めておくようにして下さい。
休業中のモチベーション維持やスムーズな職場復帰ができるような体制を作る事により信頼関係が深まっていきます。

忙しくて時間が無い、制度の内容がよくわからない

そのような場合は、お気軽に柏木労務管理事務所にご相談ください。
特に個別の周知(面談)について、【皆様に代わって当事務所職員がご説明する】というご依頼も増えております。
個別周知について詳しくはこちら

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