育児休業給付金について
育児休業に入る際に心配になるのは
日々のお金のこと
そんな心配をカバーしてくれるのが
育児休業給付金です。
パパにとっても、ママにとっても
育児は大切な仕事
いつもの業務を休んで
育児に専念しながら受けられる給付金のことを
覚えておきましょう
原則、1歳未満の子供を養育するために育児休業を取得した労働者に対して支払われる給付金のことです。
通常、会社で取得する育児休業期間は無給となります。
しかしながら、育児休業中だからと言って無給で生活することはできません。
そのため、労働者の生活と子育て支援という形で育児休業給付があります。
育児休業給付金は育児休業を取得する労働者に雇用保険より支払われます。
そのため、受給するには雇用保険に加入していることが前提となります。
雇用保険の加入者であれば、性別は関係なく、パートやアルバイトで働いていても下記の条件に当てはまれば受給が可能です。
①育児休業開始日前の2年間に、11日以上働いた日(10日未満の場合は就業時間が80時間以上)が12カ月以上あること
②育児休業期間中の1カ月ごとに、休業開始前の1カ月あたりの賃金の8割以上が支払われていないこと
③支給単位期間(育児休業取得日より1カ月ごとの期間)ごとに10日以下(10日以上の場合は80時間未満)の就業日数であること
◎11日(もしくは80時間)以上働いた日がある該当月の数え方(例:15日締め日の場合)
また、有期雇用契約者(契約社員やパート、アルバイト)の場合は下記条件も加わります。
④同じ事業主の下で1年以上継続して働いており、子供が1歳6カ月になるまでの間に労働契約が終了することが明らかでないこと
上記要件を満たすことで育児休業給付金を受け取れるようになります。
育児休業給付金はまず支給の基礎となる賃金日額を計算します。
計算方法は以下となります。
■休業開始時賃金日額の計算
育児休業開始前6カ月間の総支給額(賞与除く)÷180
育児休業給付金の金額は休業開始6カ月間とそれ以降により計算方法が異なります。
また、支給額には上限があります。
■育児休業開始から6カ月
休業開始時賃金日額×支給日数×67%
上限額:305,721円
■育児休業開始から6カ月経過後
休業開始時賃金日額×支給日数×50%
上限額 228,150円
育児休業給付金の申請は、勤務先(事業所)から事業所管轄のハローワークへの申請となります。
ただし、受給者本人が希望した場合は本人が手続きをすることも可能です。
その際は、事業所に賃金台帳、出勤簿等の書類をもらう必要があります。
【初回申請時】
■届出書類
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
・育児休業給付受給資格確認票(初回)
・育児休業給付金支給申請書(マイナンバー要記載)
■添付書類
・賃金台帳、労働者名簿、出勤簿またはタイムカード
・母子手帳(子と親子関係がわかる書類)
【2回目以降申請時】
■届出書類
・育児休業給付支給申請書(受給資格確認や前回の支給申請手続後にハローワークから交付)
■添付書類
・賃金台帳、出勤簿またはタイムカード
育児休業給付金は育児休業している間のみ受け取ることが出来、原則、子供の1歳誕生日の前々日までが対象期間となります。
■女性の場合
出産日から起算して58日目(産後休業終了翌日)から
■男性の場合
出産日(出産が遅れた場合は出産予定日)から
ただし、保育所に入所申し込みをしたが入所できなかった場合など、一定の要件を満たすときは1歳6カ月、または2歳前々日まで育児休業を延長し、育児休業給付金を受け取ることができるようになります。
1歳を迎える日になっても保育所に入所出来なかった場合などを理由に育児休業給付金の受給期間を延長する場合は、1歳、1歳6カ月到達時のそれぞれ申請が必要です。
手続きについては延長理由の確認書類を添付してハローワークへの申請となります。
【延長理由と確認書類】
①保育所に入所申し込みをしたが入所できなった…市町村より発行された証明書(保育所入所保留通知書等)
②子供を養育する予定だった配偶者が亡くなった…住民票の写しと母子手帳
③子供を養育する予定の配偶者が怪我、病気で養育出来なくなった…医師の診断書
④子供を養育する予定だった配偶者と別居になった…住民票の写しと母子手帳
⑤育児休業取得中の本人が6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定、または産後8週間を経過しないとき…産前産後に係る母子手帳
上記理由に当てはまらない場合は延長出来ませんので注意してください。
雇用保険から給付される育児休業給付金以外にも、健康保険に加入している場合にも給付金があります。
■出産育児一時金(健康保険加入)
出産にかかる費用の負担軽減のための一時金です。1児につき50万円が支給されます。
ただし、産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は48.8万円となります。
■出産手当金(健康保険加入)
出産のために仕事を休み、給与の支払いが無い場合に加入している健康保険より支給される給付金。給付額は出産前の賃金の約2/3が目安となります。
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