妊娠・出産・育児等に関する
ハラスメント対応においてのご相談
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの行為者となり得るのは上司・同僚です。
上司であれば1回でも該当する場合でも、同僚であれば繰り返し、又は継続的なものが該当するなど、ケースによって違ってきます。
「保育園にお迎えに行くから」「子供が熱を出したから」と言って忙しい時期に「一人だけ早く帰るなんてずるい!」と思う方がいる場合、職場の雰囲気はどうなるでしょう。
育児をしているパパ、ママは安心して働く事ができませんよね!
また「男性が育児休業を取るなんてありえない」と言われ取得をあきらめる、という残念な職場になってはいませんか?
これは職場の方たちの妊娠、出産、育児への理解が足りないということも一つの原因だと思われます。
育児休業から復帰した方にとって久々の職場が働きにくい場所であったらどうでしょう?
せっかく復帰してやる気になっていたのに退職せざるを得ない状態になってしまうかもしれません。
どうしたら良いの?
まずは、妊娠、出産、育児をしている方と一緒に働くという事はどういうことか、社内で改めて認識をすることから初めてはいかがでしょうか。
そして上司、同僚が業務を分担することが必要になるため、管理職は負担が偏らないよう適切に マネジメントを行う必要があります。
自分ではハラスメントをしているつもりが無い方もいるので、どのような言動がハラスメントになるのか再確認をする必要もあります。
妊娠・出産・育児休業等に関する上司・同僚による就業環境を害する行為は「職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」とし、事業主に対して防止対策を講じることが義務付けられています。
お電話・メールにてお問い合わせください。
ヒアリング・詳細説明の日時を決めます。
ご来所、または御社にて現状把握の為ヒアリング並びに弊事務所の業務内容をご説明いたします。
弊事務所の行う内容と顧問料にご納得いただき、正式な顧問契約となります。
御社にとって最適なご提案をさせて頂きます。
また、内容に沿った実務作業も行います。
何が必要であるかは各企業ごとに異なってきますので、まずは現状を把握するためお話をうかがいます。
ヒアリングした結果、必要であれば、「ハラスメント防止規程」等も作成致します。(私たちの専門は規則や規程の作成です。)
また、ハラスメント相談窓口のご対応も致します。
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