保険料免除について
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業および育児休業に準ずる休業)期間について、被保険者が、事業主へ申し出を行い、事業主が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。
申し出により、健康保険・厚生年金保険の保険料は被保険者・事業主両方の負担が免除されます。
①「その月の末日が育児休業期間中である場合」
②「育休開始月の4月に14日以上取得している場合4月分の保険料免除」
■14日以上育児休業を取得しても保険料が免除にならない理由
育児休業等を開始した日の属する月内に14日以上の育児休業等を取得した場合(開始日と終了日が同月である)
という条件を満たしていないため下図のように、 4月に育児休業等を開始し引き続き5月に14日以上育児休業を取得していても5月の保険料は免除になりません。
賞与保険料は、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に免除となります。
例えば育児休業期間が7月16日から翌8月16日までの場合は、1ヵ月と1日なので”1ヵ月超”になりますが、7月16日から翌8月15日までの場合は、ちょうど1ヵ月なので“1ヵ月超”にはならないので賞与の保険料は免除になりません。
例)賞与支給日が7/10の場合
■出生時育児休業と育児休業を組み合わせた場合の賞与の保険料免除要件
出生時育児休業だけでは1ヵ月を越える育児休業にはなりませんが、下図のように1日の空きなく通常の育児休業と併せて育児休業を取得し、賞与の保険料免除要件を満たしていれば保険料免除に該当します。
例)出産日が7/1、賞与支給日が7/10の場合
■出生時育児休業、育児休業の保険料免除の用紙は同じもので申請が可能?
令和4年10月からの申出書は出生時育児休業、育児休業で用紙がわかれていない為同じ用紙で届出をすることができます。
■保険料免除の申請のタイミングは?
原則として育児休業等期間中に行う必要がありますが、育児・介護休業法改正に伴い短期間の育児休業等の取得が増え手続きの遅延が発生することから令和4年10月以降に取得する育児休業等については育児休業等期間終了後であっても一定期間(育児休業等の終了日から起算して歴による計算で1ヵ月以内)であれば理由書等の添付がなくとも、手続きが可能です。
なお、一定期間経過後の届け出については理由書の添付と必要に応じて該当書類の添付も必要になる場合があります。
所在地 : | 東京都千代田区神田錦町3-13-1 |
受付時間: | 10:00~17:00 |
定休日 : | 日/土/祝 |
このWEBサイトは 自然エネルギー普及に貢献しています。 |